還付金

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還付金、各種手当てを受ける

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   還付金、各種手当てを受ける



   還付金とは税金として払い過ぎた分を払い戻してもらえるお金のことをいいます。
   そして還付金を受けるためには確定申告をしなければいけません。
   また、本来受けられるはずの手当てがないか確認してみましょう。


   ●確定申告をしよう


   確定申告の申請時期は毎年2月中旬から3月中旬。確定申告の経験のない人
   にとってはなんだか難しいもののように感じてしまいますね。
   しかし、この時期は大きなショッピングモールや税務署でも無料の相談会が開か
   れていますから、ぜひ税務署の相談コーナーを活用しましょう。


   申告書類は税務署や出張所、確定申告時期に開設される相談コーナーにもあります。


   ●どんなときに国からお金が戻ってくるのか


   源泉徴収された税金や予定納入した税金が、その年に収めるべき税額より
   多い場合は確定申告で控除を受けることで払い戻されます。


   ・医療費が年間で10万円を超えたもしくは所得の5%を超えた場合
       家族の医療費の合計が、健康保険や生命保険の給付金を差し引いても
       年間で10万円以上または所得の5%を超えた場合には確定申告で医療
       費控除が受けられお金が還付されます。


   ・住宅ローンを組んだ場合
       住宅を新築、または購入、増改築などをして10年以上のローンを組むと、
       住宅ローン控除が受けられます。
       10年にわたり、住宅ローンの1パーセントが控除されます。


   ・生命保険、損害保険の保険料を払った場合
       保険に加入し、保険料を支払うと税金の控除が受けられます。
       保険料に応じて生命保険は最高5万円、損害保険は最高1万5千円
       の控除が受けられます。


   ・中途退職をして年末調整を受けていない場合
       1年間働くという前提で所得税が源泉徴収されています。
       しかし、年度途中で退職した場合は年末調整が受けられないため税金
       を納めすぎていることがあります。
       その分は確定申告をすることで戻ってきます。



   ●各種手当てがもらえるときは

   ・児童手当
       児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童
       (小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
       ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が
       一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
 

       支給額 第1子 5000円 第2子 5000円 第3子 10000円


       児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の
       市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより翌月分から支給
       されます。


   ・扶養手当
       母子家庭の場合、子どもが18歳になるまで扶養手当を受けることができます。
       支給額  一人月額最高42370円 第2子 5000円 第3子3000円が加算される


   ・育児休業給付金
       1歳未満の赤ちゃんの育児のために休業する母親、父親を対象に給与の
       3割が最長で10か月分もらえます。また職場復帰後にも給付金が支給されます。


   これらは基本的には自分から申請しなければもらえないものです。
   必ず自分で詳細を確認して、申請漏れなどがないようにしましょう。





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